2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
ただ、その目的とその手段の相当性というのは全くずれているのが一つ。あともう一つは、今申し上げたように、国民のプライバシーですとか自由、そうしたものに対する侵害が現に起き、そして侵害、濫用のおそれもある。まあ、率直に申し上げますと、非常に問題のある法案だというふうに思うところでございます。
ただ、その目的とその手段の相当性というのは全くずれているのが一つ。あともう一つは、今申し上げたように、国民のプライバシーですとか自由、そうしたものに対する侵害が現に起き、そして侵害、濫用のおそれもある。まあ、率直に申し上げますと、非常に問題のある法案だというふうに思うところでございます。
こうした新たな仕組みも活用し、必要性と相当性が担保される要件の下で義務者の金融資産の把握を後押しするといったことも検討すべきではないでしょうか。法務大臣の御所見を伺います。
改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性、相当性
要保護性というのは、再犯危険性、矯正可能性、保護相当性、この三つの要素だと整理されております。少年法の九条で調査についての条文がありますが、専門的知識、特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して行うように努めなければならないとあります。徹底した調査ということです。 そこで伺うのですが、きめ細かく調査する、その調査の結果に基づいて刑事処分か保護処分かを判断すると。
への収容を含めた権利、自由の制約という不利益を伴うことからいたしますと、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、罪を犯すおそれがあるとして保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことにつきましては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があるところでございまして、法制度としての許容性と相当性
名古屋入管局が、彼氏から暴力的な行為を受けているという点を認識したタイミング、さらには、それを認識した上で、委員御指摘のようなDV案件という形で対応を取っていないその理由、あるいは、繰り返しになりますが、健康状態等を踏まえて、あるいはコロナ禍での対応という状況の中で、仮放免をしなかった理由、相当性というところについて、今調査をしているところでございます。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。
委員御指摘のように、パワーハラスメントに該当するか否かの判断に難しいところがあるところでございまして、その点につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、令和二年一月に取りまとめられました公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会の報告書におきましても、パワーハラスメントは業務上の指導の際の言動から生じることが多く、業務上の指導の必要性、相当性を超えたか否かの判断には、業務の内容や
また、収容の必要性や相当性を判断するについては、身体を拘束することは極めて大きな人権の制約でございますので、刑事手続における身体拘束と同様、裁判所による審査を経るべきものと考えております。 第二に、監理措置制度についてであります。 今回の改正案は、対象者を収容しない方法として、基本的には、新たに創設される監理措置制度を想定しております。
○松本政府参考人 御指摘の、あるいはお尋ねの点も含めまして、死亡当日の対応における具体的な判断過程やその適否、相当性につきましては、更に必要な調査を継続しているところでございます。
中間報告の記載内容は、医師の判断ということでございまして、その内容の相当性等については引き続き調査を行っているところでございます。
十八歳、十九歳の者が、民法上成年となるわけでありますので、罪を犯すおそれがあるというだけで処分をすることができる、これは国家による過度の介入にならないかということで、この法制審、法制度としての許容性や相当性の点で、最終的に、慎重であるべきという判断でございます。
政府案による改正では、十八歳、十九歳で逆送され、公訴提起された者について推知報道を解禁するとしておりますが、公訴提起は刑事処分相当性を確定するものではなく、一旦公訴提起された場合であっても、その後に家庭裁判所に移送され、保護処分に付されることとなる余地もございます。さらに、そもそも、推知報道の解禁には、少年の立ち直りや社会復帰を阻害するという懸念がございます。
こういう理由で保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うこと、このことが、法的な自律性を認めて親の監護権の対象からそもそも外した、皿をなくした、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性でありますとか、あるいは、犯した罪の責任の限度で不利益が許容されるという責任主義の要請との関係で許容されるか、こういった問題がございまして、国家による過度の介入とならないかということもございまして、法制度としての許容性、相当性
このように、一方の親による子の連れ去りということにつきましては現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯や、またこの態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権、監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきましてどのように
要保護性というと甘いように聞こえるんですが、実際は全く違いまして、先日、須藤参考人も、要保護性には三つの要素がある、再犯可能性と矯正可能性とそして保護相当性、三つだとおっしゃいました。 ここで重要なのは再犯可能性だと思うんですね。いかに犯罪事案が軽微であっても、環境とか資質上の課題がある、再犯可能性があると認められれば、教育指導の処遇が課されるわけです。
もっとも、保護処分につきましては、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものでございまして、そのため、民法上の成年とされ、また監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対しまして、罪を犯すおそれがあることを理由として虞犯による保護処分をすることにつきましては、法制度としての許容性と相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
保護処分の対象とすることにつきましては、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に公権的介入を行うことが成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、民法上成年となる十八歳及び十九歳の者に対し、罪を犯すおそれがあるというだけで処分を行うことは国家による過度の介入とならないかといった問題点があり、法制度としての許容性、相当性
○上川国務大臣 保護処分ということにつきまして、対象者の権利、自由の制約という不利益、これを伴うものであるため、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年につきまして、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、法制度としての許容性、相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
保護処分は対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであることから、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、法制度としての許容性、相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
要保護性につきましては伝統的に三つの要素があるというふうに言われておりまして、再犯危険性、矯正可能性及び保護相当性ということになっております。
○上川国務大臣 所有者不明土地・建物管理人は、原則として対象不動産の売却権限を有さず、管理人が対象不動産を売却しようとする場合には裁判所の許可を得なければならないのでありまして、裁判所は、売却の必要性や売却条件の相当性等について審査した上でその許否の判断をすることになります。
もちろん、私権制限がなされ得るというところも問題であるわけですが、それは必要性、許容性、相当性があれば認められるというのが一般理論の帰結でありまして、その感染症対策としての必要性、許容性、相当性があるかどうかというところが最も重要なポイントであるわけであります。ところが、そこの点を保証する仕組みが特措法の中にないというところが最も大きな問題であるということであります。
日本有機農業学会は、一たび感染が広がれば多大な被害が発生する家畜伝染病の恐ろしさを十分考慮したとしても、放牧中止措置にはその必要性、相当性、放牧生産者の権利への配慮について検討すべき課題が幾つも含まれているというふうに指摘しているんですよね。
現行法においても、真実相当性の原則に加えて、公益通報をすれば解雇その他の不利益な取扱いを受けることと信ずるに足りる相当の理由がある場合には、このマスコミへの通報者である産経新聞の関係者は公益通報者に該当する可能性が私はあると思うんです。その場合、社内で通報者探しが行われて、不利益取扱いを受けるようなことがあってはならないと考えていますが、これ大臣、いかがお考えでしょうか。
こういった内部是正前置を求めるとしても、行政通報の場合に真実相当性の要件まで求めるのは過重ではないか、こういった思料する場合、通報できるようにすべきではないか。 今、二つの、役員間の、役員間のパワーバランス問題、役員間の組織ぐるみ問題、この二つをお伺いしたいんですが、これについてどう対応しますか。
二号通報の真実相当性の原則、これがかなり緩和されたということでございます。拝師参考人は、意見陳述の場におきまして、内部通報と行政通報の保護要件をかなりフラットな形にして、制度間競争、これ一号通報と二号通報以下、二号、三号との間の制度間の競争、これが起こる仕組みを導入したと大変評価されています。
特に、行政機関に対する通報、いわゆる行政通報について、現行法では、これが保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること、いわゆる真実相当性要件を必要としています。しかし、改正法案ではこれを改め、通報者が、氏名、住所のほか、通報対象事実の内容及び通報の理由に関して記載した書面を提出した場合には保護されるものとしています。
しかし、通報者が行政通報を選択した段階で、通報者なりに、内部通報をしたのでは不利益取扱いのおそれがあるとか是正の可能性がない等の判断をして行政通報をしているという状況ですので、そもそも事業者に落ち度がないと言えるのかは疑問ですし、三号通報の場合には、前提として真実相当性というのが要件とされておりますので、事業者が法令違反等を行っている蓋然性が高いことが前提になっています。
高齢の受刑者を含め、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して、地方更生保護委員会において適切に判断するよう、私からもなお指示をしてまいります。